在宅重度障害者手当(県制度)

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ページ番号1001982  更新日 2026年2月13日

次のいずれかに該当する在宅の障がい者に手当を支給します。ただし、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の受給者、施設入所者および3か月以上入院している方は除きます。

手当は、年3回(4月、8月、12月)に分けて支給します。
※所得制限および他の手当との併給制限があります。

手当額(月額)

  • 身体障害1~2級でIQ35以下の方
    15,500円
  • 身体障害1~2級の方
  • IQ35以下の方
  • 身体障害3級の障がいを有し、IQ50以下の方
    (ただし、65歳以上で新たに障がい者となった方を除きます。)
    6,750円

このページに関するお問い合わせ

民生部 住民課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3472