在宅重度障害者手当(県制度)
次のいずれかに該当する在宅の障がい者に手当を支給します。ただし、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の受給者、施設入所者および3か月以上入院している方は除きます。
手当は、年3回(4月、8月、12月)に分けて支給します。
※所得制限および他の手当との併給制限があります。
手当額(月額)
- 身体障害1~2級でIQ35以下の方
15,500円 - 身体障害1~2級の方
- IQ35以下の方
- 身体障害3級の障がいを有し、IQ50以下の方
(ただし、65歳以上で新たに障がい者となった方を除きます。)
6,750円
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民生部 住民課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
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