愛知県遺児手当(県制度)
県内に住所があり、次のいずれかに該当する18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を監護・養育している方に手当を支給します。
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいにある児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
手当は、年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に分けて支給します。
※所得制限があります。
手当額(月額)※児童1人あたり
- 支給開始1~3年目 4,350円
- 支給開始4~5年目 2,175円
- 支給開始6年目以降 支給対象外
このページに関するお問い合わせ
民生部 住民課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3472






