児童扶養手当(国制度)
次のいずれかに該当する18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障がいがあるときは、20歳未満)を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父、または養育している方に手当を支給します。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母が生死不明の児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
手当は、年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に分けて支給します。
※所得制限があります。
手当額(月額)
※毎年額の変動があります。これは令和7年度の額です。
児童1人目
全部支給 46,690円
一部支給 46,680円~11,010円
児童2人目の加算額
全部支給 11,030円
一部支給 11,020円~5,520円
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