児童扶養手当(国制度)

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ページ番号1001813  更新日 2026年2月13日

次のいずれかに該当する18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障がいがあるときは、20歳未満)を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父、または養育している方に手当を支給します。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母が生死不明の児童
  5. 父または母が1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

手当は、年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に分けて支給します。
※所得制限があります。

手当額(月額)

※毎年額の変動があります。これは令和7年度の額です。

児童1人目

全部支給 46,690円
一部支給 46,680円~11,010円

児童2人目の加算額

全部支給 11,030円
一部支給 11,020円~5,520円

このページに関するお問い合わせ

民生部 住民課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3472