飛島村遺児手当(村制度)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001819  更新日 2026年2月13日

村内に住所があり、次のいずれかに該当する18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を監護・養育している方に手当を支給します。

  1. 父または母が死亡した児童
  2. 父または母が重度の障がいにある児童
  3. 父母が婚姻を解消した児童
  4. 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
  5. 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 婚姻しないで生まれた児童

手当は、年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に分けて支給します。

手当額(月額)

3,200円

このページに関するお問い合わせ

民生部 住民課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3472