特別児童扶養手当(国制度)
次のいずれかに該当する20歳未満の障がい者を育てている方に手当を支給します。
手当は、年3回(4月、8月、11月)に分けて支給します。
※所得制限があります。
手当額(月額)
- ※毎年額の変動があります。これは令和7年度の額です。
- ※県制度分は令和3年度から改定はありません。
- IQ35以下程度もしくは身体障害1~2級程度の方、または、同程度の障がいもしくは病状を有する方
56,800円 - IQ50以下程度もしくは身体障害3級(4級の一部を含む。)程度の方、または、同程度の障がいもしくは病状を有する方
37,830円
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