特別障害者手当(国・県制度)

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ページ番号1001978  更新日 2026年2月13日

次のいずれかに該当する20歳以上の障がい者(施設入所者および長期入院者を除く。)に手当を支給します。

  • 身体障害2級(一部を除く。)以上の障がいを重複して有する方
  • 身体障害2級(一部を除く。)以上の障がいを有する方で、IQ20以下の方または常時介護が必要な精神障がいを有する方
  • 身体障害2級(一部を除く。)以上の障がいを有する方またはIQ20以下の方もしくは常時介護が必要な精神障がいを有する方で、他に身体障害3級相当の障がいを2つ以上有する方
  • 身体障害2級(一部を除く。)以上の障がいを有する方またはIQ20以下の方もしくはこれと同程度の障がいまたは病状を有する方で、日常生活においてほぼ全面介護が必要な方

手当は、年4回(5月、8月、11月、2月)に分けて支給します。
※所得制限および他の手当との併給制限があります。

手当額(月額)

  • ※毎年額の変動があります。これは令和7年度の額です。
  • ※県制度分は令和3年度から改定はありません。

国制度分

29,590円

県制度分

特に重度な方に、国制度分に加算して手当を支給します。

  • 身体障害1~2級の障がいを有し、IQ35以下の方
    6,850円
  • 身体障害1級または2級の障がいを有する方
  • IQ35以下の方
    1,050円

このページに関するお問い合わせ

民生部 住民課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3472