農業振興地域制度

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ページ番号1002117  更新日 2026年4月2日

農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、自然的・経済的・社会的諸条件を考慮して、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的として、県が農業振興地域を指定し、村が指定された区域において、将来的に農用地等として利用を図るべき土地の区域(農用地区域)として指定する制度です。
本村の農業振興地域内の農地のほぼ全てが、この農業振興地域内の農用地に位置図けられております。

農業振興地域内農用地からの除外(農振除外)について

農業振興地域内農用地の農地の転用については、原則、農業用施設等に供する場合以外は認められません。例外的に以下の要件の全てを満たす場合に限って行うことができます。

  1. 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
  2. 農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  3. 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  5. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  6. 農業生産基盤整備事業の工事完了の公告後8年を経過していること。

農振除外の手続きについて

円滑に事務処理を行うため、農振除外の申出を検討されている方は、関係書類をお持ちいただき、事前にご相談をいただきますようお願いします。また、土地改良区や建設課など各関係機関や各関係課に対しましても同様に事前にご相談をお願いします。

提出期限

農振除外の申出の提出期限は、年4回(5月・8月・11月・2月)の各15日までです(15日が閉庁日の場合は、翌日以降となります)。

提出書類

飛島村の農業の振興に関する計画の検証結果の公表について

農業の振興に関する計画について

「農業の振興に関する計画」とは、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)施行規則第4条の5第1項第27号(以下「27号計画」という。)で、村の農業振興策として農業振興地域整備計画を補完するものです。

農振法では、土地改良事業完了公告後8年を経過していない農地については、農用地区域から除外できないこととされていますが、農業の振興に関する計画に「地域農業の振興に資する施設」として位置付けられた施設の用地については例外的に除外が可能とされています。

定期的な検証について

27号計画に位置付けられた施設については、地域の特性に応じた農業の振興が図られているか否かについて、定期的な検証をすることとされています。

今回、農業委員会、農業協同組合、土地改良区から意見を聴取し、農業の振興に関する計画についての検証結果を取りまとめましたので公表します。

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このページに関するお問い合わせ

開発部 経済課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3469