農地の売買・貸借など

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002107  更新日 2026年2月13日

売買・交換・贈与による所有権の移動および賃貸借・使用貸借等で権利を設定・移動する場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。

許可を受けるための主な要件

  • 新たに取得する農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。
  • 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。

提出期限

農地法第3条の規定による許可申請書の提出期限は、毎月7日までです(7日が閉庁日の場合は、翌日以降となります)。
農地法第3条の申請書受付から許可までの標準処理期間は25日です。

提出書類

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

開発部 経済課 農業委員会事務局
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3469