農地の転用
農地の転用とは、農地を住宅や工場、資材置場、駐車場等の用地にすることです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法4条の許可が、農地を持っていない人などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。
市街化調整区域には、「都市計画法」や「農業振興地域の整備に関する法律」による規制がありますので、農地転用の申請前に確認が必要です。また、関係土地改良区との協議なども必要となります。
提出期限
農地法第4条および5条の規定による許可申請書の提出期限は、毎月7日までです(7日が閉庁日の場合は、翌日以降となります)。
提出書類
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このページに関するお問い合わせ
開発部 経済課 農業委員会事務局
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3469






