農地の相続
相続によって農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届出(農地法第3条の3の規定による届出)が必要です。
提出期限
農地法第3条の3の規定による届出は、随時受け付けています。
提出書類
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このページに関するお問い合わせ
開発部 経済課 農業委員会事務局
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3469






