固定資産評価審査申出制度
ページ番号1001642
更新日
2026年2月13日
納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合に審査の申し出ができます。
審査の申し出ができる方は、固定資産税の納税通知書を実際に交付された納税者の方で、申し出の期間は縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後90日までです。
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総務部 税務課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3463