住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

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ページ番号1001639  更新日 2026年2月13日

令和6年3月31日までの間に、耐震改修工事を行い下記の要件を満たした場合は、固定資産税が減額されます。工事完了後3ヶ月以内に「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書」に添付書類を添えて提出してください。

要件

  • 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
  • 現行の耐震基準に適合する改修工事であること
  • 耐震改修工事費が50万円以上であること

減額される額

  • 床面積が120m2以下の住宅の場合は、固定資産税額の2分の1
  • 床面積が120m2を超える住宅の場合は、120m2相当分の固定資産税額の2分の1

減額される期間

改修工事完了の時期

減額期間

平成18年1月1日~平成21年12月31日

3年度分

平成22年1月1日~平成24年12月31日

2年度分

平成25年1月1日~令和4年3月31日

1年度分

添付書類

  • 改修後の家屋が現行の耐震基準を満たしていることを証明する書類
    (建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関などが発行する書類)
  • 工事費領収書

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3463