住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前から所在する家屋に対し、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合は、翌年度分の固定資産税の2分の1(耐震改修と併せて長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた場合は3分の2)を減額します。工事完了後3カ月以内に「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書」に添付書類を添えて提出してください。
(当該住宅が、耐震改修工事の完了前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合には、2年度分が2分の1(耐震改修と併せて長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた場合は1年度分は3分の2、その後の1年度分は2分の1)に減額されます。)
※住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置を受ける場合は、「バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置」や「住宅省エネ改修に係る固定資産税の減額措置」を併せて受けることはできません。
減税の適用を受けるための要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 現行の耐震基準に適合する改修工事であること
- 工事に要した費用から補助金等を差し引いた額が、50万円(税込)を超えていること
- 店舗棟併用家屋の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 改修工事を令和13年3月31日までに行っていること
減額される額
- 床面積が120m2以下の住宅の場合は、固定資産税額の2分の1
- 床面積が120m2を超える住宅の場合は、120m2相当分の固定資産税額の2分の1
減額される期間
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耐震改修が完了した年月日 |
耐震診断が義務付けられた 通行障害既存耐震不適格建築物 |
耐震診断が義務付けられていない建築物 |
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令和8年1月2日から令和9年1月1日 |
令和9、10年度分について減額 |
令和9年度分のみ減額 |
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令和9年1月2日から令和10年1月1日 |
令和10、11年度分について減額 |
令和10年度分のみ減額 |
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令和10年1月2日から令和11年1月1日 |
令和11、12年度分について減額 |
令和11年度分のみ減額 |
添付書類
- 改修後の家屋が現行の耐震基準を満たしていることを証明する書類
(建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、村などが発行する書類) - 工事請負契約書の写し
- 改修工事費用を支払ったことが確認できる書類
- 補助金等の名称および金額を確認できる書類
- 長期優良住宅建築等計画等の認定通知書の写し等(対象の場合のみ)
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
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