住宅省エネ改修に係る固定資産税の減額措置

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ページ番号1001641  更新日 2026年6月16日

平成26年4月1日以前から所在する家屋に一定の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)を行った場合は、翌年度分の固定資産税の3分の1(省エネ改修工事と併せて長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた場合は3分の2)を減額します。

工事完了後3カ月以内に「住宅省エネ改修に係る固定資産税の減額申告書」に添付書類を添えて提出してください。

詳細は国土交通省のホームページの、「住宅税制に関するお知らせ」をご覧ください。

※新築住宅の減額や住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置を受ける場合は、省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置は適用されません。

※バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置を併せて適用することができます。

※長期悠長住宅建築等計画等の認定を受けて住宅省エネ改修に係る固定資産税の減額措置を受ける場合は、バリアフリー改修工事に伴う固定資産の減額措置を併せて適用することはできません。

※一度省住宅省エネ改修に係る固定資産税の減額措置を受けた住宅は、再度省エネ改修工事を施工しても、同減額措置を受けることはできません。

要件

  • 省エネ改修後の断熱部位が、いずれも平成28年度基準を新たに満足していること
  • 平成26年4月1日以前からに存在する住宅であること(賃貸住宅を除く)
  • 賃貸住宅でない住宅であること
  • 床面積が登記簿表示上で40平方メートル以上240平方メートル以下であること
  • 店舗棟併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 次の省エネ改修工事のうち1が行われていることまたは1と併せて行う
  1. 窓の断熱改修工事(必須工事)
  2. 床等の断熱改修工事
  3. 壁の断熱改修工事
  4. 天井等の断熱改修工事
  5. 高効率空調機の設備設置工事
  6. 高効率給湯器の設備設置工事
  7. 太陽熱利用システムの設備設置工事
  8. 太陽光発電設備の設置工事

 ※1から4の工事に該当するのは、外気などに接する部分について行われた工事に限ります。

 ※1から4の工事を断熱改修工事、5から8までの工事を省エネ設備設置工事といいます。

  • 省エネ改修工事に要した費用から補助金等を差し引いた額が、60万円(税込)を超えていること(上記の工事のうち、省エネ設備設置工事を行う場合は1の工事のみまたは断熱改修工事にかかった費用が50万円(税込)を超えかつ断熱改修工事と省エネ設備設置工事の合計額が60万円(税込)を超えていることが必要です。)

軽減される額

  • 床面積が120m2以下の住宅の場合は、固定資産税額の3分の1(長期優勝住宅建築等計画等の認定を受けた場合は3分の2)
  • 床面積が120m2を超える住宅の場合は、120m2相当分の固定資産税額の3分の1(長期優勝住宅建築等計画等の認定を受けた場合は3分の2)

減額される期間

減額される期間改修工事が完了した翌年度1年分

添付書類

  • 改修後の家屋が現行の省エネ基準を満たしていることを証明する書類
    (建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関などが発行する書類)
  • 工事請負契約書の写し
  • 改修工事費用を支払ったことが確認できる書類
  • 補助金等の名称および金額を確認できる書類
  • 長期優良住宅建築等計画等の認定通知書の写し等(対象の場合のみ)

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3463