住宅省エネ改修に係る固定資産税の減額措置

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ページ番号1001641  更新日 2026年2月13日

令和6年3月31日までの間に、省エネ改修工事を行い下記の要件を満たした場合は、固定資産税が減額されます。工事完了後3ヶ月以内に「住宅省エネ改修に係る固定資産税の減額申告書」に添付書類を添えて提出してください。
詳細は国土交通省のホームページの、「住宅税制に関するお知らせ」をご覧ください。

要件

  • 平成26年4月1日以前からに存在する住宅であること(賃貸住宅を除く)
  • 現行の省エネ基準に適合する改修工事であること
  • 省エネ改修工事費が50万円以上であること
    ※新築住宅の減額や耐震改修工事を行った場合の耐震減額の適用を受ける場合は、省エネ減額は適用されません。

工事改修要件

  1. 窓の改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

軽減される額

  • 床面積が120m2以下の住宅の場合は、固定資産税額の3分の1
  • 床面積が120m2を超える住宅の場合は、120m2相当分の固定資産税額の3分の1

減額される期間

減額される期間改修工事が完了した翌年度1年分

添付書類

  • 改修後の家屋が現行の省エネ基準を満たしていることを証明する書類
    (建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関などが発行する書類)
  • 工事費領収書

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3463