固定資産税について

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ページ番号1001638  更新日 2026年2月13日

固定資産税とは、土地や家屋、償却資産などの固定資産に対してかかる村税(賦課期日は毎年1月1日現在)です。

固定資産とは…

土地

田、畑、宅地、雑種地、池沼、山林、原野など。

家屋

住宅、店舗、工場、倉庫、車庫など。

償却資産

事業に用いる機械や装置、工具や器具などの備品で、その減価償却費が、所得金額の計算(所得税・法人税)をするときに、損金や必要経費となるような資産。

令和8年度の償却資産申告書について

申告書提出期限は令和8年2月2日(月曜日)です。申告書の提出期限間近になりますと窓口が混雑いたしますので、令和8年1月21日(水曜日)までに提出してくださいますようご協力をお願いします。

家屋を「新築」「増築」したときは

固定資産税の適正な課税のため、家屋の新築または増築をしたときは、税務課固定資産税係りまでご連絡をお願いします。

家屋を取り壊したときは

家屋(住宅、倉庫、事務所など)を取り壊したときは、「建物滅失届」を提出してください。
申告書を提出していただいた後に、職員が現地を訪問し、建物の滅失を確認いたします。
滅失の確認ができたら、翌年度からその家屋については固定資産税は課税されません。

1.登記されている家屋を取り壊した場合

法務局で滅失登記の申請をしてください。法務局から税務課に通知が届き、それに従って処理します。
ただし、滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、取り壊したら年内に「建物滅失届」を税務課資産税担当まで提出してください。

2.登記されていない建物を取り壊した場合

取り壊したら直ちに「建物滅失届」を税務課資産税担当まで提出してください。
なお、課税の基準となる1月1日に家屋が存在していた場合には、4月からの固定資産税は賦課されます。
届出がされない場合課税されてしまうため、必ず12月末日までに「建物滅失届」を提出してください。
また、提出の際には取り壊した日付が証明できる取壊し証明書を添付してください。

登記されていない家屋について

登記をされていない家屋は登記をすることが義務付けられていますので、登記を行ってください。
また、そのような家屋を売買、相続、贈与する場合は、「未登記家屋所有者変更申請書」を税務課資産税担当まで提出してください。

固定資産の課税台帳

固定資産税の課税は、固定資産の所有者や評価額などが登録された課税台帳が基礎になっており、納税義務者(所有者)の方は、あらかじめその内容を見ることができます(※毎年4月1日から当該年度の最初の納期限の日まで、飛島村役場で縦覧。縦覧期間に関しては、税務課へお尋ねください)。また、その内容に不服がある場合は、一定の期間内に不服の申し出をすることができます。

固定資産税の税額

課税標準額×税率(1.4%)
※課税標準額とは、原則として、課税台帳に登録された固定資産の価格のことをいいます。

免税点

課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は課税されません。

  • 土地30万円
  • 家屋20万円
  • 償却資産150万円

特例

新築された住宅(床面積50m2~280m2)や一定の要件を備えている住宅用の土地は税額が軽減されます。

新築住宅

120m2分の税額が3年間2分の1に。※3階建以上の中高層耐火建築住宅は5年間

住宅用地

200m2以下(1戸あたり)の小規模な住宅用地については価格の6分の1が課税標準額。(※200m2を超える部分については、3分の1が課税標準額)

固定資産税の納税者が亡くなられた場合

固定資産税の納税義務者(所有者)の方が亡くなられた場合は、「固定資産現所有者・相続人代表者指定届」を提出してください。
また、登記されていない家屋が含まれている場合は「未登記家屋所有者変更申請書」も併せて提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3463