バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
新築された日から10年以上を経過した家屋に対して、一定のバリアフリー改修工事を行った場合について、翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。
工事完了後に「バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告書」に添付書類を添えて提出してください。
※新築住宅の減額や住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置を受ける場合は、バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置は適用されません。
※住宅省エネ改修に係る固定資産税の減額措置を併せて適用することができます。
※住宅省エネ改修と併せて長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた場合の減額措置を受ける場合は、バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置は適用されません。
※一度バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置を受けた住宅は、再度バリアフリー工事を施工しても同減額措置を受けることはできません。
要件
対象家屋
- 新築された日から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
- 賃貸住宅ではない家屋であること
- 改修後の床面積が登記簿表示上で40平方メートル以上240平方メートル以下であること
- 店舗棟併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
居住者要件
- 65歳以上の者(工事が完了した翌年の1月1日時点)
- 要介護認定または要支援認定を受けている者
- 障がいを持っている者
その他の要件
- 工事に要した費用から補助金等※を差し引いた額が、50万円(税込)を超えていること
- 改修工事を令和13年3月31日までにおこなっていること
※補助金等とは・・・介護保険住宅改修費、飛島村障害者および障害児住宅改修費、その他国・県等の補助金等をいいます。
改修工事要件
次の改修工事で、補助金等を除く自己負担が50万円以上の工事
- 解除用の車いすで、容易に移動するために通路または出入口の幅を拡幅する工事
- 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)または改良により、その勾配を緩和する工事
- 浴室を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
- 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
- 浴槽を、またぎ高さの低いものに取り替える工事
- 固定式の移乗台、踏み台その他高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 高齢者の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事
- 便所のを改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
- 排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
- 便座を座便式のものに取り替える工事
- 座便式の便器の座高を高くする工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関ならびにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関ならびにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
- 出入口の戸を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
- 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
- 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
- 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関ならびにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
軽減される額
- 床面積が100m2以下の住宅の場合は、固定資産税額の3分の1
- 床面積が100m2を超える住宅の場合は、100m2相当分の固定資産税額の3分の1
軽減される期間
改修工事が完了した翌年度1年分
添付書類
- 改修工事にかかる明細書(該当改修工事の内容および費用が確認できるもの)
- 改修工事箇所の写真(改修前後)
- 領収書の写し(改修工事費用を払ったことが確認できるもの)
- 居住者要件が確認できる書類
- 介護保険の被保険者証写し
- 障害者手帳の写し
- 補助金等の交付を受けた場合は、次に記載する書類のうち該当するすべての写し
- 介護保険償還払支給決定通知書
- 住宅改修費給付決定通知書
- 補助金等の名称および金額を確認できる書類
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3463






