バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置

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ページ番号1001640  更新日 2026年2月13日

令和6年3月31日までの間に高齢者等が居住する住宅を、バリアフリー改修工事を行い下記の要件を満たした場合は、固定資産税が減額されます。
工事完了後に「バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告書」に添付書類を添えて提出してください。

要件

対象家屋

新築された日から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)

居住者要件

  • 65歳以上の方が居住
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方が居住
  • 障害のある方が居住
    ※新築住宅の減額や耐震改修工事を行った場合の耐震減額の適用を受ける場合は、バリアフリー減額は適用されません。

改修工事要件

次の改修工事で、補助金等を除く自己負担が50万円以上の工事

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

軽減される額

  • 床面積が100m2以下の住宅の場合は、固定資産税額の3分の1
  • 床面積が100m2を超える住宅の場合は、100m2相当分の固定資産税額の3分の1

軽減される期間

改修工事が完了した翌年度1年分

添付書類

  • 居住者要件が確認できる書類(介護保険被保険者証、障害者手帳、住民票など)
  • 工事明細書や工事写真(改修前後)等
  • 工事費領収書

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3463