産前産後期間における減額制度
令和6年1月から、子育て世帯の経済的負担の軽減、次世代育成の観点から、国民健康保険被保険者の方が出産予定または出産した場合、産前産後期間の4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)国民健康保険税の所得割額と均等割額を減額する制度が始まります。
対象者
飛島村国民健康保険に加入している方で、出産した方又は出産予定の方
出産(予定)月が令和5年11月以降の方
※妊娠85日以上の出産が対象となります。
免除対象期間
出産(予定)月の前月(多胎妊娠の場合は3カ月前)から翌々月までの4か月間。
持ち物
出産予定日又は出産日を確認することができる書類(母子健康手帳等)
世帯主と出産する方のマイナンバーがわかるもの
※保険税課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても保険税額が変わらない場合があります。
このページに関するお問い合わせ
民生部 住民課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3472






