非自発的失業者の方に対しての軽減制度

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ページ番号1001647  更新日 2026年2月13日

平成22年度から会社の倒産や、事業主の都合により解雇や雇い止めされた方に対し保険税を軽減する制度が始まりました。

対象者

退職時65歳未満の方で、平成21年3月31日以降に失業をされ、ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが次のコードの方。
【離職コード】11、12、21、22、23、31、32、33、34

軽減対象期間

離職日の翌日の属する月から、その翌年度末まで。

軽減内容

失業した人の前年中の給与所得を100分の30として算定します。

このページに関するお問い合わせ

民生部 住民課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3472