国民健康保険税の減免

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ページ番号1001646  更新日 2026年2月13日

国民健康保険税について、やむを得ない事情により納付が困難な方の負担を軽減するため、減免内容の見直しを行いました。
以下の「こんなとき」に該当する場合は、保険税の納付金額が減額または免除される場合がありますのでご相談ください。

 

こんなとき

必要書類

1. 火災、風水害などにより、世帯主または被保険者が住んでいる家屋が被害を受けたとき り災証明
2. 前年中の世帯主と被保険者の総所得金額が360万円以下で、世帯主または被保険者が死亡、もしくは6ヶ月以上の長期入院をしたとき 医師の診断書
※長期入院の方で、翌年度以降も継続して入院される場合は、改めて申請が必要です。
3. 前年中の世帯主と被保険者の総所得金額が360万円以下で、世帯主または被保険者が、事業または業務の休廃止、著しい損失などにより今年中の総所得金額が前年中に比べ2分の1以下に減少すると見込まれるとき 今年の収入見込みが分かるもの(事業収入と必要経費が分かるもの、年金支払通知書など)
4. 社会保険などの被保険者本人が後期高齢者医療に加入したことによって65歳以上の被扶養者の方が国民健康保険に加入することになったとき
※均等割額及び平等割額については、資格取得日の属する月以後2年間に限ります。
社会保険などの喪失証明書
※毎年申請が必要です
5. 刑務所等に入ることになったとき 拘束期間が確認できる証明書
6. 生活保護を受けることになったとき 生活保護決定通知書または生活保護受給証明書
7. 今年の4月1日現在、障害者医療、精神障害者医療、母子・父子家庭等医療の受給証の交付を受けているとき 各福祉医療受給者証
※毎年申請が必要です
  • ※いずれの申請にも世帯主のマイナンバーの分かるものが必要になります。
  • ※6月までに認定された減免は、年税額が確定する本算定時(7月)に適用します。

このページに関するお問い合わせ

民生部 住民課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3472