国民健康保険税の軽減制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001645  更新日 2026年2月13日

世帯主とすべての被保険者の前年中の所得金額等を合計した額が、一定金額以下のときは、国民健康保険税が軽減されることがあります。
所得の有無にかかわらず、必ず所得の申告をしてください。所得の申告がないと、軽減を受けられません。
なお、確定申告、村県民税申告、勤務先からの給与支払報告書の提出が済んでいるかたは、再度所得の申告をする必要はありません。

 

前年中の世帯の軽減判定所得

軽減される額

1. 所得が43万円+(給与所得者等の数(※)-1)×10万円 均等割額と平等割額の7割
2. 43万円+(給与所得者等の数(※)-1)×10万円+30.5万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)以下の世帯 均等割額と平等割額の5割
3. 43万円+(給与所得者等の数(※)-1)×10万円+56万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)以下の世帯 均等割額と平等割額の2割

(注)

「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度の適用により国保の資格を喪失した方で、国保喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方のことです(国保喪失日に国保の世帯主であった方は、引き続き国保の世帯主であることも要件です)。

平成24年度までは、国保喪失から5年を経過するまでの期間に限り「特定同一世帯所属者」としておりましたが、平成25年度から恒久化しました。ただし、世帯主の異動があった場合は「特定同一世帯所属者」ではなくなります。

給与所得者等の数(※)

  1. 給与所得者(給与収入が55万円を超える者)
  2. 公的年金等に係る所得を有する者で次のいずれかに該当する者
    • 年齢が65歳未満で公的年金等の収入金額が60万円を超える者
    • 年齢65歳以上で公的年金等の収入金額が125万円を超える者

このページに関するお問い合わせ

民生部 住民課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3472