特別な理由による任意予防接種費助成

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ページ番号1001829  更新日 2026年2月13日

骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの予防接種法に基づく定期の予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された方が、任意で再度定期予防接種と同種の予防接種を受ける場合に、当該予防接種に要する費用を助成します。

対象者

次の項目を全て満たす方

  1. 骨髄移植手術その他の理由(以下「特別の理由」という。)により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。
  2. 助成対象予防接種を受ける日において村内に住所を有すること。

助成対象となる予防接種

接種対象者が「特別の理由」が生じた日以後に接種する任意の予防接種であって、次の項目を全て満たす方。

  1. 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであり、助成対象者が特別の理由が生じた日以前に接種した定期予防接種と同種のものであること。
  2. 使用するワクチン並びに当該ワクチンの接種回数および接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであり、かつ、助成対象者が「特別の理由」が生じる以前に接種した定期予防接種の回数以内のものに限る
  3. 次の表の予防接種ワクチンにあってはそれぞれ同条の規定の年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの間の接種であること。
特定疾病 年齢
ジフテリア 15歳(4種混合ワクチンを使用する場合に限る)
百日せき 15歳(4種混合ワクチンを使用する場合に限る)
急性灰白髄炎 15歳(4種混合ワクチンを使用する場合に限る)
破傷風 15歳(4種混合ワクチンを使用する場合に限る)
結核 4歳
Hib 10歳
肺炎球菌感染症
(小児がかかるものに限る)
6歳

助成金額

予防接種に要した費用

申請方法

対象予防接種を受ける前に、次に掲げる書類を添えてすこやかセンター内保健環境課(保健センター)に申請します。

  1. 特別の理由による任意予防接種費助成金支給申請書
  2. 特別の理由による任意予防接種費助成金主治医意見書
  3. 母子健康手帳の予防接種の記録が記載されているページまたは、「特別の理由」が生じる以前の予防接種の履歴が確認できるもの

交付申請

申請の内容が適当と認められた者は、対象予防接種を受けた後、予防接種を受けた年度内に特別の理由による任意予防接種費助成金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、すこやかセンター内保健環境課(保健センター)に申請します。

  1. 予防接種予診票もしくは予防接種済証明書、これらの写しまたはこれらの書類に代わるものとして村長が認めるもの
  2. 助成対象予防接種を受けた日および実施した医療機関名並びに当該助成対象予防接種の種類の記載された領収書
  3. その他村長が必要と認める書類

健康被害の救済に関する措置

助成する予防接種に係る健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の定めによるものとします。

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このページに関するお問い合わせ

民生部 保健環境課
〒490-1434 愛知県海部郡飛島村大字松之郷三丁目46番地の1
電話番号:0567-52-1001