予防接種健康被害救済制度

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ページ番号1001890  更新日 2026年2月13日

1.定期予防接種

予防接種法に基づく定期の予防接種によって重い健康被害が生じた場合、厚生労働大臣が予防接種によるものと認定したときは、予防接種健康被害救済制度の給付の対象となります。給付内容の種類は以下のとおりです。

(1)医療費

予防接種による健康被害について要した医療費の自己負担分について給付します。

(2)医療手当

予防接種による健康被害について医療を受けた場合、入院通院等に必要な諸経費を月を単位として給付します。

(3)障害児童養育年金

予防接種により障害の状態となり、一定の障害がある18歳未満の方を養育する方に対して、障害の程度に応じて給付します。

(4)障害年金

予防接種により障害の状態となり、一定の障害がある18歳以上の方に対して、障害の程度に応じて給付します。

(5)死亡一時金

予防接種を受けたことにより、死亡した方の遺族に対して給付します。

(6)葬祭料

予防接種を受けたことにより、死亡した方の葬祭を行った方に対して給付します。

(7)介護加算

障害児養育年金、障害年金受給者のうち、在宅の1、2級の方に介護加算を行います。
なお、生ポリオワクチンの予防接種を受けた方に接触すること等により、ポリオウイルスに2次感染した方と厚生労働省大臣が認定した場合、市町村長は、ポリオ生ワクチン2次感染対策事業に基づき、健康被害に対する給付を行います。給付内容は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構における救済給付と同程度です。

2.任意予防接種

任意予防接種を受けて、入院を必要とする程度の疾病や、日常生活が著しく制限される程の障害などの健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「医薬品副作用被害救済制度」「生物由来製品感染等被害救済制度」に基づく救済の対象となります。

このページに関するお問い合わせ

民生部 保健環境課
〒490-1434 愛知県海部郡飛島村大字松之郷三丁目46番地の1
電話番号:0567-52-1001