地域生活支援事業

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ページ番号1001972  更新日 2026年2月13日

地域生活支援事業は、障害福祉サービスとは別に、地域や利用者の実情に応じて村と県が協力して実施する事業です。障がい者の地域における生活を支えるさまざまな事業を行います。
地域生活支援事業のサービス内容や利用者負担は、市区町村により異なります。

飛島村が行う地域生活支援事業

相談支援事業

障がい者や障がい児の保護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や、権利擁護のための必要な援助などを行います。

意思疎通支援事業

意思の伝達に支援が必要な障がい者等に対して、手話通訳者および要約筆記者等を派遣する事業などを行います。

日常生活用具の給付等事業

重度の障がい者に、補装具以外の機器で、自立した日常生活を支援する用具の給付を行います。

移動支援事業

自立支援給付の対象とならないケースでの外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促します。

地域活動支援センター事業

創作的な活動や生産活動など、さまざまな活動を支援する場として、障がい者等の地域生活を支援します。

日中一時支援事業

養護学校の下校後や日中における活動の場を提供し、その家庭の就労支援および一時的な休息を確保することにより、地域生活支援の促進を図ります。

日常生活用具

自力で日常生活を送ることができるような生活用具の給付をします。原則として、購入や修理にかかる費用の1割が自己負担となります。

※介護保険の対象者となる方は介護保険を優先して利用します。

対象者
品目によって異なります。事前の申請が必要ですので、あらかじめ確認してください。
品目
特殊寝台、入浴補助用具、移動用リフト、歩行支援用具など

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このページに関するお問い合わせ

民生部 福祉課
〒490-1434 愛知県海部郡飛島村大字松之郷三丁目46番地の1
電話番号:0567-52-1001