障害児通所サービスの利用方法
- 利用申請:支給申請を行ってください。申請時に5領域11項目の調査票もご記入いただきます。合わせて窓口で聞き取り調査も行います。
また、サービス等利用計画作成の申請書をご記入いただきます。 - サービス等利用計画の作成:利用できるサービスや申請者の要望などをもとに、様々なサービスを活用するために作る計画です。この計画は相談支援事業所が作成し、その内容をもとに支給量を決定します。
- 支給決定:サービスの支給量が決定された「障害福祉サービス受給者証」を交付します。この受給者証はサービスを利用する際に契約したサービス提供事業者に提示していただきますので大切に保管してください。
補装具
身体障がい者の失われた身体機能を補うための用具の購入または修理に要する費用を支給します。原則として、購入や修理にかかる費用の1割が自己負担となります。
※介護保険の対象者となる方は介護保険を優先して利用します。
- 対象者
- 品目によって異なります。事前の申請が必要ですので、あらかじめ確認してください。
- 品目
- 車いす、義手、義足、歩行補助つえ、補聴器など
このページに関するお問い合わせ
民生部 福祉課
〒490-1434 愛知県海部郡飛島村大字松之郷三丁目46番地の1
電話番号:0567-52-1001






