障害福祉サービスの利用方法
支給決定にあたっては、福祉サービスの必要性を明らかにするために、審査会の審査および判定に基づき、障害支援区分の認定をし、介護者の状況、サービスの利用意向などを把握し、支給決定を行います。
相談・申込み
- 利用申請:福祉課で利用申請を行ってください。また認定調査や医師意見書を役場から依頼しますので、病院名や主治医等がわかるものをお持ちください。
- 認定調査:支給認定を行うための聞き取り調査を行います。申請後に日程調整の連絡が調査員から入ります。自宅または日中活動を行っているところで聞き取り調査を行います。
- サービス等利用計画(案):相談支援事業者において申請者の要望などをもとにサービス等利用計画(案)を作成し役場へ提出。(相談支援事業所等が作成します。)
- 審査・判定:医師意見書と認定調査の結果を用いて審査・判定を行い、障害支援区分が決定されます。
- 認定・通知:障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとにサービスの支給量が決定され「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。この受給者証はサービスを利用する際に契約したサービス提供事業者に提示していただきますので大切に保管してください。
なお、障害支援区分によっては利用できないサービスがあります。
児童福祉法のサービス
児童福祉法等の改正により、障害者自立支援法であった児童デイサービス、県が行っていた知的障がい児通園施設、肢体不自由児通園施設等が児童福祉法に基づく障がい児通所支援として一本化されました。
障害児通所給付(障害児通所支援)
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
障害児通所給付にかかる自己負担の月額負担上限額
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世帯の収入状況 |
月額負担上限額 |
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| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
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市民税課税世帯(所得割28万円未満) 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
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市民税課税世帯(所得割28万円未満) 入所施設利用の場合 |
9,300円 |
| 市民税課税世帯 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯
このページに関するお問い合わせ
民生部 福祉課
〒490-1434 愛知県海部郡飛島村大字松之郷三丁目46番地の1
電話番号:0567-52-1001






