障害者総合支援制度
障がいのある人がその能力や適性に応じ、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を営むことができるよう、必要な支援を行う「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に改正されました。この法律は、障がい(身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病等)にかかわらず、共通の制度により福祉サービスを提供するものです。また、制度の安定的な運用を目指し、サービス利用者を含めたみんなで支え合う仕組みを取り入れています。複雑に組み合わさっていた福祉サービスが一つになり、総合的に障がい者の地域での自立した生活を支援します。
対象者
身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病等のある方
※ただし、介護保険の対象者となる方は介護保険を優先して利用します。
自己負担
障害福祉サービス費用の原則1割が自己負担になります。(ただし、負担上限額の設定・個別減免などの負担軽減措置あり)
障害福祉サービス
介護給付
生活上または療養上必要な介護を行います。
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 短期入所(ショートステイ)
- 重度障害者等包括支援
- 療養介護
- 生活介護
- 施設入所支援
訓練等給付
身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型・B型)
- 就労定着支援
- 自立生活援助
- 共同生活援助(グループホーム)
計画相談支援給付
サービス利用計画等を作成するサービス利用支援、サービス利用計画やサービス利用状況が適当か検証するモニタリング等を行う継続サービス利用支援を行います。
福祉サービスにかかる自己負担の月額負担上限額
| 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 市民税課税世帯 | 37,200円 |
| 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
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市民税課税世帯(所得割28万円未満) 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
|
市民税課税世帯(所得割28万円未満) 入所施設利用の場合 |
9,300円 |
| 市民税課税世帯 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲
|
障がい者/障がい児 |
世帯の範囲 |
|---|---|
| 18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) | 障がいのある方とその配偶者 |
| 障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
このページに関するお問い合わせ
民生部 福祉課
〒490-1434 愛知県海部郡飛島村大字松之郷三丁目46番地の1
電話番号:0567-52-1001






