障害者総合支援制度

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ページ番号1001969  更新日 2026年2月13日

障がいのある人がその能力や適性に応じ、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を営むことができるよう、必要な支援を行う「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に改正されました。この法律は、障がい(身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病等)にかかわらず、共通の制度により福祉サービスを提供するものです。また、制度の安定的な運用を目指し、サービス利用者を含めたみんなで支え合う仕組みを取り入れています。複雑に組み合わさっていた福祉サービスが一つになり、総合的に障がい者の地域での自立した生活を支援します。

対象者

身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病等のある方

※ただし、介護保険の対象者となる方は介護保険を優先して利用します。

自己負担

障害福祉サービス費用の原則1割が自己負担になります。(ただし、負担上限額の設定・個別減免などの負担軽減措置あり)

障害福祉サービス

介護給付

生活上または療養上必要な介護を行います。

  • 居宅介護(ホームヘルプ)
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 重度障害者等包括支援
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 施設入所支援

訓練等給付

身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。

  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型・B型)
  • 就労定着支援
  • 自立生活援助
  • 共同生活援助(グループホーム)

計画相談支援給付

サービス利用計画等を作成するサービス利用支援、サービス利用計画やサービス利用状況が適当か検証するモニタリング等を行う継続サービス利用支援を行います。

福祉サービスにかかる自己負担の月額負担上限額

障がい者
世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
市民税課税世帯 37,200円
障がい児
世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 0円

市民税課税世帯(所得割28万円未満)

通所施設、ホームヘルプ利用の場合
4,600円

市民税課税世帯(所得割28万円未満)

入所施設利用の場合

9,300円
市民税課税世帯 37,200円

所得を判断する際の世帯の範囲

障がい者/障がい児

世帯の範囲

18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) 障がいのある方とその配偶者
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

このページに関するお問い合わせ

民生部 福祉課
〒490-1434 愛知県海部郡飛島村大字松之郷三丁目46番地の1
電話番号:0567-52-1001