衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ

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ページ番号1003021  更新日 2026年2月13日

衆議院の解散に伴う第51回衆議院議員総選挙および第27回最高裁判所裁判官国民審査が令和8年1月27日(火曜日)に公示され、2月8日(日曜日)に投票が行われます。
候補者名や名簿届出政党一覧、選挙公報等は、下記の愛知県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。

【重要】投票所入場整理券について

今回の衆議院議員選挙は、衆議院解散から公示日までの日にちが短く、1月28日(水曜日)から始まる期日前投票までに入場整理券をお届けする準備が整いませんでした。深くお詫び申し上げます。
入場整理券は、はがきによる個別郵送にて1月28日(水曜日)ごろから順次お届けします。個別郵送のため、ご家族の皆様の入場整理券が同時に届かないことがありますので、ご承知おきください。
なお、期日前投票所および当日投票所では、入場整理券がない場合でも投票ができます。受付時に選挙人名簿に登録されていることを確認させていただいた上で投票していただきます。また、期日前投票では受付前に宣誓書に必要事項(氏名、住所、生年月日、宣誓日)を記入していただきます。

【重要】最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間について

今回の国民審査の期日前投票は、国民審査法の規定により、2月1日(日曜日)から開始されます。1月28日(水曜日)から1月31日(土曜日)までの期間は、国民審査の投票はできませんのでご注意ください。なお、衆議院議員選挙(小選挙区・比例代表)の投票のみ済ませた方で、国民審査の投票を希望される方は、後日、国民審査のみ投票することが可能です。期日前投票所または当日投票所にお越しいただき、投票所職員にその旨をお伝えください。所定の手続き後に国民審査の投票をすることができます。
一度に全ての投票を完了させたい場合は、2月1日(日曜日)以降に期日前投票所にお越しください。

イラスト:期日前投票期間日程表

投票日及び投票時間

令和8年2月8日(日曜日)午前7時~午後8時

投票場所

  • 飛島投票区 中央公民館ホール
  • 大宝投票区 大宝八島集会所
  • 政成投票区 新政成一時避難所

公示日

令和8年1月27日(火曜日)

年齢要件

令和8年2月8日(選挙期日)現在で満18歳以上の者(平成20年2月9日以前の出生者)

住所要件

  • 令和7年10月26日までに転入等により飛島村の住民票が作成され、引き続き令和8年1月26日まで飛島村の住民基本台帳に記録されている者
  • 令和7年10月26日までに転入等により飛島村の住民票が作成され、引き続き3か月以上飛島村の住民基本台帳に記録された者であって、村外に転出して住所を有しなくなった日後4か月を経過しない者(ただし、4か月を経過していなくても、転出先の選挙人名簿に登録された者は、飛島村で投票できません。)

期日前投票

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所で投票することが原則となっていますが、投票日に仕事や旅行などの理由で投票所に行けない人のために、期日前投票制度が設けられています。

投票所入場券裏面への期日前投票宣誓書の記入について

飛島村では、期日前投票宣誓書を投票所入場券の裏面に印刷しています。
事前にご自宅等で住所や氏名等をご記入いただくことにより、期日前投票所での受付がスムーズに済みます。期日前投票される場合は、投票所入場券裏面の宣誓書にご記入いただき、期日前投票所へお持ちください。
なお、選挙当日に投票される方は、期日前投票宣誓書への記入は不要です。

期日前投票期間

  • 衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表)
    令和8年1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)午前8時30分~午後8時
  • 最高裁判所裁判官国民審査
    令和8年2月1日(日曜日)~2月7日(土曜日)午前8時30分~午後8時

投票場所

飛島村役場1階会議室B
※総務部総務課までお越しください。

不在者投票

飛島村以外の選挙管理委員会での投票や病院・老人ホーム等の指定施設での投票をすることができる制度です。

飛島村以外の選挙管理委員会で投票を行う場合

宣誓書・請求書に必要事項を記入のうえ、飛島村選挙管理委員会へ提出してください。(宣誓書・請求書用紙は飛島村選挙管理委員会へ請求してください。)
宣誓書・請求書が飛島村選挙管理委員会に届きましたら住所地(滞在地)へ投票用紙や不在者投票証明書等を送付しますので、到着後、最寄りの選挙管理委員会で不在者投票をしてください。

病院や指定施設での投票の場合

病院や施設の方に申し出てください。病院、施設が投票用紙などの請求を行いますので、病院、施設の指示に従って投票を行ってください。

郵便等による不在者投票

身体に重度の障がいがあり、投票所に行って投票することができない方のために、郵便により投票ができる制度です。ただし、身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付及び介護保険の要介護認定を受けている方で次の方が該当となります。
※詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。

郵便等による不在者投票のできる方
交付手帳等名/障害等の種類 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 介護保険の被保険者証
両下肢・体幹 1級または2級 特別項症から第2項症まで -
移動機能 1級または2級 - -
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸 小腸 1級または3級 特別項症から第3項症まで -
肝臓 1級から3級まで 特別項症から第3項症まで -
免疫 1級から3級まで - -
要介護状態区分 - - 要介護5
代理記載のできる方
(郵便等による不在者投票のできる方のうち、下表に該当する方)
交付手帳等名/障害の種類 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
上肢または視覚 1級 特別項症から第2項症まで

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3461