選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について
村議会議員選挙及び村長選挙の公費負担(選挙公営)制度が導入されています。
村議会議員選挙及び村長選挙における選挙運動の公営に関する条例・規程は、村のホームページの例規集に記載しています。
選挙公営制度とは
資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等が図られることを目的に、一定の範囲内で国や市町村が選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
これまで、都道府県と市の選挙には選挙公営制度が適用されていましたが、公職選挙法が一部改正され、村の選挙にも制度が拡大されました。
また、村の選挙への選挙公営制度の拡大と併せて、村議会議員選挙に選挙運動用ビラの頒布解禁と供託金制度が導入されました。
費用は、村から候補者に支払うものではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等との契約書の写しを添付し、当該候補者が村の選挙管理委員会に届出し、当該契約業者等が村に請求する仕組みになっています。(契約締結は立候補届出前でも可能です。)無償の場合は対象外です。
手続きイメージ
- 候補者と契約業者等との間で有償契約を締結
- 「様式第1号~3号 契約届出書」を村選管に提出
- 「様式第4号~6号 確認申請書」を村選管に提出
- 村選管から「様式第7号~9号 確認書」を候補者に交付
- 先に交付された「様式第7~9号 確認書」を契約業者等に提出
- 契約履行後、候補者は「様式第10号~12号 証明書」を作成し、契約業者等に提出
- 契約業者等から村へ「様式第13号~15号 請求書・別紙」により請求され、村から支払い
対象となる選挙運動費用
選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターに関する費用について、限度額の範囲内で公費負担の対象となります。ただし、供託物没収点に達する得票を得ることができない場合は、公費負担を受けることができません。
- ※村長選挙に係る供託物没収点 有効投票の総数×10分の1未満
- ※村議会議員選挙に係る供託物没収点(有効投票の総数÷議員定数)×10分の1未満
(村の議員定数は10人です。)
公費負担の対象と限度額
公営負担の種類
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区分 |
公営の有無 選挙運動用自動車 |
公営の有無 選挙運動用ポスター |
公営の有無 選挙運動用ビラ |
公営の有無 選挙運動用葉書 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 村長選挙 |
○ |
○ |
○ |
○ |
供託金として50万円が必要になります。 |
| 村議会議員選挙 |
○ |
○ |
○ |
○ |
供託金として15万円が必要になります。 |
供託手続きにつきましては、名古屋法務局津島支局(電話:0567-26-2423)にお問い合わせください。
公費負担の対象
(1)選挙運動用自動車の使用
ハイヤー方式か個別契約方式のどちらかを選択
|
区分 |
基準限度額(A) |
選挙運動期間(B) |
限度額(A)×(B) |
|---|---|---|---|
| ハイヤー方式 | 64,500円 | 5日 | 322,500円 |
| 個別契約方式 | 自動車の借入 16,100円 | 5日 | 80,500円 |
| 個別契約方式 | 燃料の供給 7,700円 | 5日 | 38,500円 |
| 個別契約方式 | 運転手の雇用 12,500円 | 5日 | 62,500円 |
- ※最大で1日当たりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日間分を公費で負担します。
- ※選挙が無投票となった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象となります。
(2)選挙運動用ポスターの作成
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ポスター掲示場の数(A) |
選挙運動期間(B) |
限度額(A)×(B) |
|---|---|---|
|
22 |
((541円31銭×22ケ所)+316,250円)÷22=14,917円 |
328,174円 |
- ※1円未満の端数がある場合は、その端数は切り上げます。
- ※限度額を定額で支払うものではなく、限度額と法定枚数の範囲内で実際に要した費用を支払います。
- ※規格等/タブロイド型(長さ42センチメートル、幅30センチメートル以内)
- ※表面には、掲載責任及び印刷者の氏名及び住所(印刷者が法人の場合は法人名とその住所地)を記載する必要があります。
- ※掲示場所/選挙管理委員会が設置するポスター掲示板で、立候補届出順位と同一の番号が表示してある区画内に1枚を掲示することができます。
(3)選挙運動用ビラの作成
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区分 |
上限作成枚数(A) |
基準限度額(B) |
限度額(A)×(B) |
|---|---|---|---|
|
村長選挙 |
5,000枚 |
7円73銭 |
38,650円 |
|
村議会議員選挙 |
1,600枚 |
7円73銭 |
12,368円 |
- ※1円未満の端数がある場合は、その端数は切り上げます。
- ※限度額を定額で支払うものではなく、限度額と法定枚数の範囲内で実際に要した費用を支払います。
- ※規格等/長さ29.7センチメートル、幅21.0センチメートル(A4版)以内で、両面印刷も可能です。
- ※村選挙管理委員会が交付する証紙を貼った2種類以内の選挙運動用ビラの作成に係る費用のうち、1枚当たりの単価限度額と頒布できる枚数により算出されるビラ作成費用限度額の範囲内で公費負担します。
- ※表面には、頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所(印刷者が法人の場合は法人名とその所在地)を記載する必要があります。
- ※立候補受付時に選挙管理委員会へ「ビラの届出書」「ビラ証紙交付申請書」「見本」を提出していただき、選挙管理委員会が発行・配布する「証紙」を貼る必要があります。
- ※頒布の方法/次の4つの方法に限られます。
- 新聞折込
- 候補者の選挙事務所内
- 個人演説会の会場内
- 街頭演説の場所
(4)選挙運動用通常葉書の利用
※郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。
- 村長選挙 2,500枚
- 村議会議員選挙 800枚
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 選挙管理委員会事務局
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3461






