飛島村

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税金

軽自動車税

軽自動車税環境性能割について

 令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、新しく軽自動車税環境性能割が市町村税として創設されました。新車・中古車問わず、通常の取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車の取得にかかる税金です。
 なお、軽自動車税環境性能割は当分の間、都道府県が賦課徴収をします。そのため、飛島村における軽自動車税環境性能割の賦課徴収は当分の間、愛知県が行います。

詳しくは、愛知県ホームページの「(軽)自動車税環境性能割」ページをご覧ください。
・愛知県ホームページの「(軽)自動車税環境性能割」(別ウィンドウが開きます)

問合せ先

総務部税務課 電話 0567-97-3463(直通)