法人村民税のQ&A よくある質問
ページ番号1001629
更新日
2026年2月13日
質問登記上では、飛島村を本店としましたが実際はA市で活動を行っています。飛島村で課税されますか。
回答
課税されません。
飛島村で継続的に業務が行われておらず、単に設立登記で用いただけであれば事務所等が存在するとはいいがたいので均等割、法人税割とも飛島村では課税されません。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3463