法人村民税のQ&A よくある質問

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ページ番号1001628  更新日 2026年2月13日

質問事業所を7月10日に飛島村からA市へ移転しました。その際の法人村民税はどのように計算しますか。(事業年度は4月1日~3月31日の法人の場合)

回答

均等割と法人税割で計算方法が異なります。

均等割額

4月1日~7月10日までの期間分を飛島村に申告してください。
この場合、3か月と10日になりますが、10日分は切り捨てになり、3か月となります。

例:均等割額の税率が5万円の場合

5万円×3か月÷12か月=12,500円

※飛島村に事業所があった期間が1ヶ月に満たない場合のみ例外として切り上げとなり、1か月として計算します。

法人税割額

課税標準の分割に使用する従業員の数を決定し、飛島村とA市で按分します。

1.課税標準の分割に使用する従業員数を計算する

飛島村(事務所を廃止する)

10人(6月末日の従業員数)×4か月÷12か月=4人・・・(ア)

計算方法

課税標準の分割に使用する従業員の数=
廃止日の属する月の前月の末日現在における従業員数×
廃止された事務所の存在月数(1月に満たない端数は切り上げて1月とする)÷12か月

A市(事務所を新設する)

15人(3月末日の従業員数)×9か月÷12か月=12人・・・(イ)

計算方法

課税標準の分割に使用する従業員の数=
事業年度の末日現在における従業員数×
新設された事務所の存在月数(1月に満たない端数は切り上げて1月とする)÷12か月
※従業員数にて小数点以下が出た場合は切り上げて1人として計算します。

2.法人税割額を計算する

飛島村

法人税額×4人(ア)÷16人((ア)+(イ))=飛島村へ支払う法人税割額の課税標準額

A市

法人税額×12人(イ)÷16人((ア)+(イ))=A市へ支払う法人税割額の課税標準額

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3463