法人村民税のQ&A よくある質問

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ページ番号1001625  更新日 2026年2月13日

質問法人村民税の「事務所等」について教えてください。

回答

事務所等に該当するには人的設備、物的設備、事業の継続性の三要件を備えている必要があります。

人的設備とは事業活動に従事する自然人をいいます。物的設備とは事業が行なわれるのに必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。事業の継続性については、2、3ヶ月程度の一時的な事業の現場事務所・仮小屋等は該当しません。また、そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所に該当します。例えば、単に商品の引渡しなどをする場合でも、相当の人的物的設備を備えていれば事務所等に該当します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3463