飛島村

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生活・環境

有害鳥獣の捕獲について

野生鳥獣の捕獲

 近年、村内では、ヌートリアやタヌキ、イタチの目撃情報や被害情報が増えています。
 これらの有害鳥獣は、餌付けをしようとして噛まれたり、病気を媒介するおそれもありますので、直接触れないようにしてください。
 農作物被害でお困りの方は、経済課までお問い合わせください。

飛島村鳥獣被害防止計画

 飛島村では、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)に基づき、飛島村鳥獣被害防止計画を策定しております。
 飛島村鳥獣被害防止計画(PDF 154KB)

計画期間

 令和4年度から令和6年度まで

対象鳥獣

 カラス(ハシブトカラス、ハシボソカラス)、カモ(カルガモ、ヒドリガモ)、ハト(キジ バト、ドバト)、ヌートリア、カワウ、コサギ

対象地域

 海部郡飛島村

鳥獣保護法について

 正式名称は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」といい、鳥獣保護事業計画、鳥獣の捕獲等の規制、鳥獣等の飼養・販売の規制、鳥獣保護区、狩猟免許、登録などに関する制度、その他(雑則・罰則)について定められています。

鳥獣保護法による捕獲の禁止と許可

 鳥獣保護法により、全ての野生鳥獣(鳥獣保護法の対象にならないネズミ類及び海棲哺乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。ただし、以下の場合を除きます。

  • 狩猟制度に基づき、狩猟鳥獣を捕獲する場合
  • 鳥獣による生活環境・農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的(有害鳥獣捕獲) や、学術研究の目的などの場合で、法による許可を受けた場合

有害鳥獣捕獲の基本的な考え方

 有害鳥獣の捕獲は鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係わる被害が、現に生じているか又はそのおそれのある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものとします。

許可申請について

 有害鳥獣捕獲許可の申請をする場合は。鳥獣捕獲許可申請書に添付書類を添えて経済課まで提出してください。ただし、許可証発行には1週間程度かかります。

 申請者は原則として次のいずれかにも該当する者で、申請者の数は捕獲する鳥獣の見合った最小限の員数であること。また、卵の採取については、原則として、鳥類の捕獲だけでは目的が達成できない場合、若しくは巣を撤去する必要がある場合で併せて卵を採取する場合とする。

  1. 被害を受けた者又は依頼された者であって愛知県に住所を有する者、若しくは、その者の所属する公署等が愛知県に在住する者
  2. 狩猟免許の欠格事由に該当しない者
  3. 法定狩猟による場合は、当該狩猟免許の取得者であり、かつ狩猟者登録若しくは損害賠償に係る要件を備えている者
  4. 法人に対する許可に当たっては、従事者は狩猟免許を有する者
添付書類

捕獲の留意点について

 捕獲の実施に際しては、捕獲の許可時に発行する許可証を携帯し、注意事項を遵守して実施してください。
 また、許可証は、その効力を失った日から30日以内に、許可申請をした窓口まで返納するとともに、捕獲の報告をしていただきます。

問合せ先

経済課 電話 0567-97-3469