土地や建物を取得したときの税金

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ページ番号1001691  更新日 2026年2月13日

土地を取得したり、建物を新築・増築したときには、様々な税金が関係しています。また、新築・増築する建物が住宅の場合は、様々な軽減もあります。

固定資産税 ※村の税金です

  • 毎年1月1日現在の土地や建物の所有者に固定資産税が課税されます。
    ※詳しくは以下のリンクを参考にしてください。
  • 新たに建物を新築・増築された場合は、完成後、村の職員が建物の課税標準額を計算するために、家屋評価に伺います。
  • 計算された課税標準額の1.4%が固定資産税額となります。
  • 住宅用の固定資産には以下の軽減措置があります。
    1. 住宅用地に対する軽減
      • 住宅面積が一画地で住宅1戸につき200平方メートルまでは1/6
      • 200平方メートルを越える部分は、床面積の10倍まで1/3に課税標準となるべき額が軽減されます。
    2. 新築住宅に対する軽減
      一定の床面積要件を満たした建物については、固定資産税を新たに課税することとなった年度から3年間又は5年間の間、固定資産税額を軽減します。

不動産取得税 ※県の税金です

不動産取得税は不動産(土地・家屋)を取得したときにかかる税金です。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3463