農地の転用手続き

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001690  更新日 2026年2月13日

農地などの売買、転用するとき、または小作権の設定、賃貸契約を結ぶときは、許可申請・届け出が必要です。

市街化区域の農地

市街化区域の農地を転用する場合は、事前に農業委員会に届け出る必要があります。

申請期日

毎月7日までに行ってください。

農地の売買

農地の売買は、愛知県農業開発公社(052-972-0566)を利用すると有利です。

農業・農地に関することは、お気軽に農業委員会へお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

開発部 経済課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3469