空き家について
背景
少子・高齢化や世帯数の伸率の低下により、平成25年には全国における総住宅数6,063万戸に対し空家数820万戸となり、空家の放置等適切な管理が行われていない空家等による地域住民の生活環境への悪影響が深刻な社会問題となりました。
このため国においては、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の住民の生活環境へ悪影響を及ぼしていることを鑑み、国民の生命、身体、財産を保護するとともに生活環境の保全を図り併せて空家の活用を促進することを目的に空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家対策特措法」という。)が制定され、平成27年5月26日に施行されました。
空家等とは
居住用などに使用されていない建築物およびこれに付属する工作物をいい、その敷地や立木、土地に定着するものも含め「空家等」といいます。ただし、国または地方公共団体が所有し、または管理するものを除きます。
特定空家等とは
空家対策特措法では、適切に管理されていない空家等として以下のような状態にある空家等を「特定空家等」と定義し、適切な管理がなされるように、市町村から必要に応じて助言または指導、勧告、命令等を行うこととしています。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るため放置することが不適切である状態
空家等の適切な管理は、所有者・管理者の責務です
空家対策特措法では、空家等の適切な管理を所有者等の責務と定めています。所有者・管理者の方は、所有・管理している空家等の様子を定期的に確認し、適切な管理状態の維持に努めてください。なお、現在適切に管理されていない場合は速やかに対応していただきます。
住まいのエンディングノート(国土交通省)
将来の我が家の「活かし方」「しまい方」を考えたり、家財を整理したり、財産やご自身の将来をご家族や大切な方に伝えたり、先延ばしにせず、あらかじめ行動しておくことも大切です。ぜひとも住まいや自身の将来のことを考えるきっかけづくりとしてご活用ください。
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開発部 建設課
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