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セーフティネット保証5号の認定について

取引先の倒産や災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、一般の融資保証とは別枠で保証を行う制度です。

愛知県信用保証協会のセーフティネット保証を申し込むには、村の認定が必要です。認定の対象となる方は、個人の場合は主たる事業所の所在地が、法人の場合は本店登記が村内にある中小企業者です。認定後、金融機関を通じて信用保証協会へ融資をお申し込みください。

村の認定とは別に金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

詳しくは、下記を参照してください。

中小企業庁セーフティネットの概要(別ウィンドウが開きます)

申請書

必要書類

法人の場合

  • 認定申請書:2部
  • 認定申請書の添付書類:1部
  • 最近3か月および前年同期の売上高を証明できる書類(「月ごとの試算表、売上帳」等の写し):1部
  • 指定業種に属する事業を営んでいることがわかる書類等(許認可証、取り扱っている製品・サービス等がわかるもの):1部
  • 許認可等を必要とする業種の場合は、「許認可証」等の写し :1部
  • 委任状(金融機関等が代理で申請する場合):1部
  • 3か月以内発行の「商業登記簿謄本」(履歴事項全部証明書) :1部
    ※商業登記簿謄本は写しでも可
  • 決算報告書の写し(直近1期分):1部
    (貸借対照表、損益計算書、販売費および一般管理費の内訳、原価報告書、株主資本変動計算書を添付してください)

個人の場合

  • 認定申請書:2部
  • 認定申請書の添付書類:1部
  • 最近3か月および前年同期の売上高を証明できる書類(「月ごとの試算表、売上帳」等の写し):1部
  • 指定業種に属する事業を営んでいることがわかる書類等(許認可証、取り扱っている製品・サービス等がわかるもの):1部
  • 許認可等を必要とする業種の場合は、「許認可証」等の写し:1部
  • 委任状(金融機関等が代理で申請する場合):1部
  • 「確定申告書の控」の写し(確定申告書第1表及び第2表):1部
    青色申告の場合→損益計算書、貸借対照表等を添付してください
    白色申告の場合→収支内訳書等を添付してください

※必要に応じて、上記以外の書類等の提出をお願いすることがあります。
※減少率等の計算は、小数点第2位以下を切り捨て、小数点第1位までを記入してください。

「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」(令和2年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部)により、認定基準について運用の緩和をいたします

    【緩和基準の対象となる方】

  1. 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

 【参考】経済産業省HP(外部サイトへリンクします)

【緩和基準の対象となる方】で申込をされる場合、上記の認定申請書の様式が異なりますので、開発部経済課までお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準緩和

 セーフティネット4号と同様に、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヵ月間の売上高等(見込み)を含む3ヵ月間の売上高等の減少でも申請可能とする時限的な運用緩和を行います。
この時限的な運用緩和については、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヵ月の売上高が算出可能となるまでの間(原則として、令和2年4月までの申請)、運用しているものですので、ご注意ください。

問合せ先

開発部経済課 電話 0567-97-3469