産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行(令和3年6月16日付)により、生産性特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法(外部リンク)に移管されました。
また、令和5年3月31日をもって旧制度の固定資産税の特例措置は廃止され、令和5年4月以降に設備を導入する中小企業等向けの固定資産税の特例措置が新設されました。認定申請書をはじめとする様式の変更がありましたので、必ず新様式を使って申請してください。
なお、事業者が新税制の適用を受けるためには、改正前の認定計画の変更申請ではなく、改めて新様式で新規申請を行っていただく必要があります。
制度概要
本村では、村内中小企業の生産性向上に向けた新たな設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画(以下「飛島村基本計画」)を策定し、国から同意を得たため、事業者からの先端設備等導入計画の認定申請を受け付けます。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、村の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例措置等を活用することができます。
飛島村基本計画について
計画内容
計画期間
国の同意を得た日から2年間(令和5年4月1日~令和7年3月31日)
先端設備等導入計画の申請について
対象となる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
固定資産税の特例軽減を活用できる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
業種分類 | 資本金の額または 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
|
---|---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(※)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間
計画認定から3年、4年または5年
労働生産性
計画期間内において、基準年度※比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
※直近の事業年度末
【計算式】(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量※
※労働投入量=(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間)
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
計画内容
- 基本方針および飛島村導入促進基本計画に適合するものであること。
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行なった計画であること。
※認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
中小企業庁 経営革新等支援機関一覧 (外部リンク)
先端設備導入計画の認定フロー
参考資料等について
計画作成にあたっては、以下をご参照ください。
- 中小企業庁ホームページ:経営サポート「先端設備等導入による支援」(外部リンク)
↑Q&Aは上記中小企業庁HPをご確認ください。 - 中小企業庁 「先端設備等導入計画」の概要について(PDF 975KB)
- 中小企業庁 先端設備等導入計画策定の手引き(PDF 1,716KB)
認定申請に必要な書類について
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本、別紙「先端設備導入計画」含む)
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書(原本)
(3 ※1)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(原本)
(4)誓約書兼同意書(原本)
(5)返信用封筒(送信記録を確認できるため、レターパックの使用を推奨します。)
(6 ※2)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
(7 ※3)リース契約見積書(写し)
(8 ※3)公益財団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
(9)申請提出用チェックシート
※1 固定資産税の特例を受ける場合に必要です。
※2 賃上げ方針の表明有りの場合のみ提出が必要です。
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
※3 リース契約の場合必要です。
変更に係る認定申請に必要な書類について
村から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得等)する場合は、村の変更認定をうけることが必要です。なお、設備の取得金額、資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など認定を受けた計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、変更認定を受ける必要はありません。
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(原本、別紙「先端設備等導入計画」含む)
※既に認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。また、変更追加部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書(原本)
※変更後の計画について改めて支援機関から確認を受けてください。
(3 ※1)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(原本)
※変更後の計画について改めて支援機関から確認を受けてください。
(4)誓約書兼同意書(原本)
(5)旧先端設備等導入計画(写し)(認定後返送されたものをコピーしたもの
)
※計画変更を複数回している場合は、認定を受けた計画の写し全て必要です。
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。
(6)返信用封筒(送信記録を確認できるため、レターパックの使用を推奨します。)
(7 ※2)リース契約見積書(写し)
(8 ※2)公益財団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
(9)申請提出用チェックシート
※1 固定資産税の特例を受ける場合に必要です。
※2 リース契約の場合必要です。
申請にかかる各種様式について(新様式)
- 先端設備等導入計画 申請書提出用チェックシート(Excel 28KB)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word 28KB)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Word 26KB)
※固定資産税の特例措置を活用しない場合は不要です。 - 認定経営革新等支援機関による事前確認書(Word 23KB)
※村への申請前に、認定経営革新支援機関の事前確認が必要です。 - 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(Word 35KB)
※村への申請前に、認定経営革新支援機関の事前確認が必要です。 - 誓約書兼同意書(Word 14KB)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(Word 21KB)
認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認に関する書類について
- 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(Word 25KB)
- 別紙(基準への適合状況)(Excel 25KB)
- 基準への適合状況の根拠資料例(Excel 23KB)
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 5設備投資の内容(別紙)(Excel 13KB)
【記載例】
その他留意点
- 計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合がありますので、お問合せください。なお、設備の取得金額、資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、変更認定を受ける必要はありません。
- 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、調査を実施する場合があります。
- 村税に滞納がある場合(法人の場合は代表者に対する課税分を含む)は、先端設備等導入計画認定の対象にはなりませんので、ご注意ください。
- 設備をすでに取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。また、村の認定事務には一定の期間を要する場合がありますので、余裕を持って計画策定の準備を進めてください。
- 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
提出先
申請書類は、郵送又は直接ご持参ください。(ファックス・メールでは受付しておりません。)
受付場所
郵便番号 490-1436
愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
飛島村開発部経済課
電話番号 0567-97-3469
税制支援措置について
固定資産税の特例軽減について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
対象となる要件
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く。) |
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対象設備 | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 ①機械装置(160万円以上) ②測定工具および検査工具(30万円以上) ③器具備品(30万円以上) ④建物附属設備 ※ (60万円以上) |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減 ※賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
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(※)家屋と一体となって効用を果たすものを除く