飛島村

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空き家

空き家について

 少子・高齢化や世帯数の伸率の低下により、全国における総住宅数6,063万戸に対し空家数820万戸となっており、空家の放置等適切な管理が行われていない空家等による地域住民の生活環境への悪影響が深刻な社会問題となっています。
 このため国においては、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の住民の生活環境へ悪影響を及ぼしていることを鑑み、国民の生命、身体、財産を保護するとともに生活環境の保全を図り併せて空家の活用を促進することを目的に空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家対策特措法」という。)(別ウィンドウが開きます)が制定され、平成27年5月26日に施行されました。

空家等とは

 居住用などに使用されていない建築物およびこれに付属する工作物をいい、その敷地や立木、土地に定着するものも含め「空家等」といいます。ただし、国または地方公共団体が所有し、または管理するものを除きます。

特定空家等とは

 空家対策特措法では、適切に管理されていない空家等として以下のような状態にある空家等を「特定空家等」と定義し、適切な管理がなされるように、市町村から必要に応じて助言または指導、勧告、命令等を行うこととしています。

(1)倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なっている状態
(4)その他周辺の生活環境の保全を図るため放置することが不適切である状態

空家等の適切な管理は、所有者・管理者の責務です

 空家対策特措法では、空家等の適切な管理を所有者等の責務と定めています。所有者・管理者の方は、所有・管理している空家等の様子を定期的に確認し、適切な管理状態の維持に努めてください。なお、現在適切に管理されていない場合は速やかに対応していただきます。

空家情報

 空き家の利活用促進対策の一環として、公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会と連携した「愛知県空き家・空き地バンクポータルサイト」を活用してください。
 詳しくは、愛知県空き家・空き地バンクポータルサイト(外部リンク)までアクセスして頂くか、空き家総合相談窓口(愛知県宅地建物取引業協会)(052-522-2567)までお問合せください。

空き家の相談窓口

 空き家に関する相談の窓口を建設課に設けています。困りごとや心配ごとがあるときはご相談ください。
 飛島村と協定を締結した団体で空き家に関する相談窓口を設けており、相談を受けることができます。

空き家総合相談窓口(愛知県宅地建物取引業協会)

相談内容:空き家の売買、空き家の賃貸、空き家の管理、解体、住宅診断、税金、相続問題など総合的な相談(原則無料です。個別具体的な内容となる場合や、専門家の派遣が必要な場合は、有料となります。通信料は、相談者の負担となります。)

電話番号「空き家総合相談窓口」 052-522-2567
受付時間 午前9時~正午、午後1時~午後5時(土曜・日曜および祝日と協会の休業日を除く。)

空き家管理事業者登録制度(愛知県宅地建物取引業協会)

 空き家を専門家に管理してもらい、管理不全空き家から生じるさまざまな問題を解決し、将来的に売却等して空き家を解消することを目的に創設された制度です。
空き家管理事業者登録制度(外部リンク)

空き家総合相談窓口チラシ(愛知県宅地建物取引業協会)(PDF 368KB)
愛知県宅地建物取引業協会ホームページ(外部リンク)
空き家等対策に関する協定

問合せ先

開発部建設課 電話 0567-97-3464