個人住民税のQ&A よくある質問

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ページ番号1001615  更新日 2026年2月13日

質問従業員の就退職の回数が多いのですが、特別徴収をしなければなりませんか。

回答

しなければいけません。

給与支払者が特別徴収義務者となることは法令(地方税法第321条の4)に定められています。事務が繁雑であることを理由に普通徴収とすることはできません。

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電話番号:0567-97-3463