個人住民税のQ&A よくある質問 ページ番号1001615 更新日 2026年2月13日 印刷大きな文字で印刷 質問従業員の就退職の回数が多いのですが、特別徴収をしなければなりませんか。 回答 しなければいけません。 給与支払者が特別徴収義務者となることは法令(地方税法第321条の4)に定められています。事務が繁雑であることを理由に普通徴収とすることはできません。 このページに関するお問い合わせ 総務部 税務課〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地電話番号:0567-97-3463