個人住民税のQ&A よくある質問

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ページ番号1001614  更新日 2026年2月13日

質問給与支払者が特別徴収した個人住民税は、従業員が住んでいる市町村ごとに納入しないといけませんか。

回答

従業員が住んでいる市町村ごとに納入する必要があります。

金融機関で納入する場合は、市町村から送付された納入書により納付することができます。なお、指定金融機関以外の金融機関から納付する場合は手数料がかかる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3463