事業系ごみの処理

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ページ番号1001674  更新日 2026年2月13日

事業系ごみとは、事業活動に伴って生じたごみで、事業活動とは事業所、店舗、飲食店、工場など営利を目的とするものばかりではなく、病院、社会福祉施設など非営利の事業も含みます。事業系ごみは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物とに分類され、そのうちの産業廃棄物以外のごみを事業系一般廃棄物といいます。

事業系ごみの処理責任

事業系廃棄物は、量や質に関わらず、家庭ごみの集積所に出すことはできません。排出事業者が自らの責任において適正に処理しなければなりません。また、その処理(最終処分または再生)を処理業者に委託する場合でも、廃棄物が適正に処理されるまでの責任は、排出事業者が負わなければなりません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条 事業者の責務
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」

事業系ごみの処理方法

事業系一般廃棄物について

  1. 再生利用事業者に引き渡す
    事業所から出た古紙類、空き缶、空きびん、ペットボトル、スプレー缶類は資源化をしてください。一般の集積所は使用せず、下記リンク先「あいちの環境 廃棄物再生事業者一覧」の資源回収業者に委託してください。
  2. 事業者自らが処理施設に直接搬入する(自己搬入)
    海部地区環境事務組合八穂クリーンセンターへ自己搬入にて処分される事業者は、事前に「事業系一般廃棄物ごみ搬入承諾申込書」を提出する必要があります。当該申込書の内容の確認などで一週間ほどお時間をいただいただいていておりますので、ご理解の程お願いします。
    また、搬入にあたっては、八穂クリーンセンター受入基準を遵守してください。
  3. 飛島村長が許可した処理業者(事業系一般廃棄物収集運搬業許可業者)に処理を委託する。

産業廃棄物について

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定められた次の20種類と、「輸入された廃棄物」をいいます。すべての事業で関係するものと、特定の事業のみ関係するものがあります。
産業廃棄物処理事業者などの情報につきましては、下記リンクよりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

民生部 保健環境課
〒490-1434 愛知県海部郡飛島村大字松之郷三丁目46番地の1
電話番号:0567-52-1001