低体重児の届出

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001807  更新日 2026年2月13日

2,500g未満の赤ちゃんが生まれたら

母子保健法(第18条)には、2,500g未満の赤ちゃんが生まれた場合、赤ちゃんのすこやかな成長を支援するため、お住まいの市町村に届け出ることが、義務として定められています。
出生届提出時に「低体重児届出書」を記入していただきます。また、母子健康手帳交付時にお渡しした「赤ちゃん出生状況届け」をすこやかセンター内保健環境課まで提出してください。
早い時期に保健師が家庭訪問をさせていただきます。

このページに関するお問い合わせ

民生部 保健環境課
〒490-1434 愛知県海部郡飛島村大字松之郷三丁目46番地の1
電話番号:0567-52-1001