こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)

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ページ番号1003116  更新日 2026年4月1日

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)とは

こども誰でも通園制度のロゴ

「こども誰でも通園制度」とは、保育所や認定こども園等(保育所等)に通っていない0歳6カ月から満3歳未満の子どもが、定められた1カ月あたりの利用時間を上限に、就労要件を問わず、市町村から給付認定を受けることで保育所等を利用できる制度です。

対象となる子ども

利用日時点で、次のすべての事項に該当する子どもが対象です。

  1. 村内に住民登録があること
  2. 0歳6カ月から満3歳未満であること
  3. 保育所等(保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、居宅訪問型保育事業所または企業主導型保育事業所)に在籍していないこと

 

利用可能時間

1人あたりの利用可能時間は1カ月あたり10時間です。

※未利用時間を翌月へ繰り越すことはできません。

利用料

子ども1人1時間あたり300円です。

※利用する施設によって、給食費・おやつ代が別途かかる場合があります。

※生活保護世帯、村民税非課税世帯は利用料の減免があります。

実施施設

実施施設
施設名 定員数 住所 電話番号
飛島村立第一保育所 2 海部郡飛島村大字古政成六丁目1番地 0567-55-0315
幼保連携型認定こども園 飛島保育園 2 海部郡飛島村元起三丁目28番地 0567-52-1561

利用方法

利用申請

こども誰でも通園制度を利用するには、村から利用について給付認定を受ける必要があります。

申請書を記入の上、すこやかセンター内福祉課の窓口へご提出ください。

申請書の内容を確認し、認定の可否について通知します。

※減免を受けたい方は、申請時に証明する書類を添付してください。

※非課税証明書は、同一世帯の方全員分必要です。なお、証明書の発行手数料は、申請者負担になります。

事前面談

初めて施設を利用する前に、事前面談が必要です。

給付認定後に、利用したい施設へお問い合わせをし、事前面談の予約をしてください。

利用する児童についての健康状態や発達状況、特別な配慮などについて確認をします。

※事前面談時に給付認定証をお持ちください。施設で給付認定の確認があります。

 

利用申込

事前面談において利用可能となった施設については、利用申込書を記入の上、利用希望の施設へご提出ください。

施設から、利用の決定通知書が届きますので、通知書の内容に従ってご利用ください。

利用開始

利用にあたっては、保護者が責任をもって送り迎えをしてください。

利用開始時間、終了時間は必ず守ってください。

利用料は、施設の指定する方法でお支払いください。

※お迎え時に、消費した利用可能時間を記入しますので、給付認定証を必ずお持ちください。

キャンセルについて

利用をキャンセルする場合は、利用日の前日の午後6時までに利用施設へご連絡ください。

※利用日の前日とは、施設の開所日のうち利用日の1日前の開所日をいいます。

※期日を過ぎたキャンセルは、利用可能時間を消費するほか、キャンセル料が発生する場合があります。

このページに関するお問い合わせ

民生部 福祉課
〒490-1434 愛知県海部郡飛島村大字松之郷三丁目46番地の1
電話番号:0567-52-1001