保育必要量(保育時間)および延長保育について

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ページ番号1001850  更新日 2026年2月13日

保護者の就労状況等に応じて、保育短時間(午前8時30分~午後4時30分)と保育標準時間(午前7時30分~午後6時30分)のいずれかに認定します。
※私的契約児の第一保育所利用時間は午前8時30分~午後4時となります。

イラスト:保育時間


上図の□(ピンク色の部分)の時間を利用するごとに200円の加算となります。一日最大600円、月額上限1,500円です。事前に延長保育を利用することがわかっている場合は、あらかじめ第一保育所に連絡してください。
延長保育料は利用のあった翌月末に利用者負担額(保育料または副食費)の引落し口座から引き落としさせていただきます。

申込先

すこやかセンター内福祉課 電話 0567-52-1001

このページに関するお問い合わせ

民生部 福祉課
〒490-1434 愛知県海部郡飛島村大字松之郷三丁目46番地の1
電話番号:0567-52-1001