おむつ代の医療費控除

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ページ番号1002986  更新日 2026年2月13日

傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきり状態で、治療上のおむつの使用が必要であると医師に認められた方は、おむつ代について確定申告で医療費控除を受けることができます。
要介護認定を受けている方は、次の要件をすべて満たす場合に限り、村が「確認書」を交付します。「確認書」が必要な方は、申請者の本人確認書類をお持ちのうえ、福祉課窓口にて申請してください。

要件

1年目

  • おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6カ月以上あること。
  • 主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1若しくはC2(寝たきり)であること。
  • 主治医意見書において、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

2年目以降

  • 主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1若しくはC2(寝たきり)であること。
  • 主治医意見書において、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

注意事項

  • 医療費控除の対象となるのは、要介護認定の有効期間にかかるおむつ代のみです。
  • 確認書は即日発行できませんので、ご注意ください。
  • 要件を満たしていない場合は、下記をダウンロードしていただき、医師から「おむつ使用証明書」の交付を受けてください。
    すこやかセンター内福祉課の窓口でも様式配布しています。

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このページに関するお問い合わせ

民生部 福祉課
〒490-1434 愛知県海部郡飛島村大字松之郷三丁目46番地の1
電話番号:0567-52-1001