所得税・住民税の障害者・特別障害者控除認定

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ページ番号1001950  更新日 2026年2月13日

申告者本人や扶養親族が障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、65歳以上の要介護認定を受けている方は、障害者控除の対象となる場合があります。
対象の方には、1月中旬以降に「障害者控除対象者認定書」を送付します。なお、要介護認定申請中の方等につきましては、2月中旬までに送付します。必要に応じて、確定申告(または準確定申告)をするときにご利用ください。

送付対象者

65歳以上の要介護認定者で、基準日現在、飛島村の認める基準に該当する方
※認定の基準日は、確定申告対象年の12月31日です。対象年内に死亡している場合は、死亡日が認定基準日となります。

このページに関するお問い合わせ

民生部 福祉課
〒490-1434 愛知県海部郡飛島村大字松之郷三丁目46番地の1
電話番号:0567-52-1001