介護保険住宅改修費受領委任払い制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001940  更新日 2026年2月13日

「受領委任払い」とは?

これまで(償還払い方式)利用者は改修の際、費用の全額をいったん事業者に支払い、その後に村が利用者に9割分を給付する方式でしたが、平成20年3月から(償還払い方式と受領委任払い方式から選択)ほかの介護サービスと同じように、利用者は費用の1割を事業者に支払い、残り9割分は、村から事業者へ支払うという方式も可能になりました。

「受領委任払い」を利用するには?

事業者の同意が必要になりますので、事前にケアマネジャーもしくは福祉課へご相談ください。

支払い方法は2通りあります。

イラスト:支払い方法は2通り(償還払い、受領委任払い)

事業所の皆様へ

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

民生部 福祉課
〒490-1434 愛知県海部郡飛島村大字松之郷三丁目46番地の1
電話番号:0567-52-1001