介護保険料の減免・徴収猶予

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ページ番号1001938  更新日 2026年2月13日

災害など特別な事情により納付が一時的に困難な場合には、介護保険料の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。

特別な事情とは

  1. 本人またはその方が属する世帯の生計維持者が、災害(震災、風水害、火災等)により住宅や家財等に等しい損害を受けた場合
  2. 世帯の生計維持者が死亡または心身に重大な損害を受け、もしくは6カ月以上の入院をしたことにより、収入が著しく減少した場合
  3. 世帯の生計維持者の収入が、事業の廃止や失業等により、著しく減少した場合
  4. 世帯の生計維持者の収入が、干ばつ等による農作物の不作等により、著しく減少した場合
  5. 刑事施設等に拘禁され、保険給付の期限を1カ月超えて受けている場合

このページに関するお問い合わせ

民生部 福祉課
〒490-1434 愛知県海部郡飛島村大字松之郷三丁目46番地の1
電話番号:0567-52-1001