国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度
国土利用計画法とは
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について事後届出制を設けています。
飛島村内で一定面積以上の土地に関する権利を取得した方(買主等の譲受人)は、国土利用計画法第23条第1項に基づき、契約締結日(契約日を含む)から2週間以内に、契約内容を飛島村長に届出をすることが義務付けられています。村は、届出に基づいて土地の利用目的を審査し、必要に応じて助言や勧告を行います。
届出対象
以下の2つの要件に当てはまる場合は届出が必要となります。なお、要件に該当した場合でも、法令の規定に基づき届出が不要となる場合があります。
面積要件
- 市街化調整区域
- 5,000平方メートル
- 市街化区域
- 2,000平方メートル
契約要件
土地の所有権、地上権、賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利について、対価を伴い、契約により行われる土地取引
(例)売買、交換、代物弁済、譲渡担保の設定、共有持分の譲渡、営業譲渡、権利金等一時金を伴う地上権や賃借権の設定および譲渡、予約完結権や買戻権等の譲渡、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
提出書類
- 土地売買等届出書
- 上記の様式をダウンロードして必要事項を記入してください
- 契約書の写し
- 契約書の内容全て
収入印紙の貼付部分を含む - 位置図(地形図)
- 縮尺10,000~50,000分の1の地図
土地の位置を朱書きしてください - 周辺状況図
- 縮尺2,500~5,000分の1の地図
土地の位置を朱書きしてください - 公図
- 登記簿面積にて売買した場合のみ
隣接地を含む公図の写しに形状を朱書きしてください - 実測求積図
- 実測面積にて売買した場合のみ
- 委任状
- 代理人が届出を行う場合のみ
提出方法
以下のURLから電子申請していただくか、建設課窓口に直接提出してください。
このページに関するお問い合わせ
開発部 建設課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3464






