国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度

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ページ番号1003111  更新日 2026年4月2日

国土利用計画法とは

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について事後届出制を設けています。

飛島村内で一定面積以上の土地に関する権利を取得した方(買主等の譲受人)は、国土利用計画法第23条第1項に基づき、契約締結日(契約日を含む)から2週間以内に、契約内容を飛島村長に届出をすることが義務付けられています。村は、届出に基づいて土地の利用目的を審査し、必要に応じて助言や勧告を行います。

届出対象

以下の2つの要件に当てはまる場合は届出が必要となります。なお、要件に該当した場合でも、法令の規定に基づき届出が不要となる場合があります。

面積要件

市街化調整区域
5,000平方メートル
市街化区域
2,000平方メートル

契約要件

土地の所有権、地上権、賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利について、対価を伴い、契約により行われる土地取引

(例)売買、交換、代物弁済、譲渡担保の設定、共有持分の譲渡、営業譲渡、権利金等一時金を伴う地上権や賃借権の設定および譲渡、予約完結権や買戻権等の譲渡、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約

提出書類

土地売買等届出書
上記の様式をダウンロードして必要事項を記入してください
契約書の写し
契約書の内容全て
収入印紙の貼付部分を含む
位置図(地形図)
縮尺10,000~50,000分の1の地図
土地の位置を朱書きしてください
周辺状況図
縮尺2,500~5,000分の1の地図
土地の位置を朱書きしてください
公図
登記簿面積にて売買した場合のみ
隣接地を含む公図の写しに形状を朱書きしてください
実測求積図
実測面積にて売買した場合のみ
委任状
代理人が届出を行う場合のみ

提出方法

以下のURLから電子申請していただくか、建設課窓口に直接提出してください。

 

このページに関するお問い合わせ

開発部 建設課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3464