労働者の方からの公益通報窓口

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ページ番号1003115  更新日 2026年4月10日

外部公益通報

外部公益通報とは、労働者等が不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為、もしくは過料対象行為、または最終的に刑罰もしくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。公益通報者は、通報を行ったことを理由として、解雇その他の不利益な扱いを受けることはありません。

外部公益通報窓口

総合窓口

外部公益通報の相談や受付は、開発部経済課です。

受け付けた通報について、処分または勧告等をする権限を他の行政機関が有するときは、当該他の行政機関を通報された方へお知らせします。「権限を有する行政機関」は下記の消費者庁ホームページからも検索できます。

調査窓口

公益通報に対する調査や措置は、法的な権限に基づく処分や勧告等を担当する所管課です。

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このページに関するお問い合わせ

開発部 経済課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3469